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- 介護医療院の運営規程
(事業の目的)
- 第1条
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この施設が行う介護医療院サービスは、長期にわたる療養を必要とする要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他の必要な医療を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
(運営の方針)
- 第2条
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運営の方針は次に掲げるところによるものとする。
- 介護医療院の提供に当たっては、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立ってサービスの提供に努める。
- 地域や家族との結び付きを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
(施設の名称及び所在地)
- 第3条
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施設の名称及び所在地は次のとおりとする。
- 名称 オリーブ介護医療院
- 所在地 弘前市新町151番地
(従事者の職種、員数及び職務の内容)
- 第4条
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介護医療院における従事者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりである。
- 管理者(医師兼務) 1人
従業者及び業務の管理、入所者の診察 - 看護職員 2人
入所者の看護の業務を行う。 - 介護職員 2人
入所者の日常生活全般にわたる介護業務を行う。 - 介護支援専門員(兼務)1人
施設サービス計画の作成等を行う。
- 管理者(医師兼務) 1人
(入所者の定員)
- 第5条
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介護医療院の入所者の定員は10人とする。
(入所者に対する介護医療院サービスの内容)
- 第6条
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介護医療院サービスの内容は、次のとおりとする。
- 療養上の管理をする。
- 看護及び医学的管理の下における介護
- 機能訓練
- 栄養士による食事の提供
(利用料その他の費用の額)
- 第7条
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介護医療院サービスを提供した場合の利用料は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該施設サービスが法定代理受領サービスであるときは、基準上の額に対し、介護保険負担割合証に記載の割合に応じた額とする。
居住費 多床室 1日437円 従来型個室 1日1,728円 食費 1日1,445円(朝食400円、昼食450円、夕食595円) 上記に掲げる費用に係るサービスの提供に当たっては、入所者又はその家族にサービスの内容及び費用について説明を行い、同意を得て徴収するものとする。
(施設の利用に当たっての留意事項)
- 第8条
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入所者は院内に危険物を持ち込んではならない。
入所者が外出するときは必ず行き先と帰宅時間を職員に申し出る。
入所者が外泊するときは必ず外泊先の電話番号を職員に申し出る。
(緊急時の対応)
- 第9条
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当院医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、専門的機関での診察を依頼する。
(非常災害対策)
- 第10条
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消防法施行規則に規定する消防計画に基づき、非常災害対策を行う。非常災害に備え、避難及び救出訓練等を年2回実施する。防火管理者には、介護医療院における管理者をあてる。
(苦情処理等)
- 第11条
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入所者又はその家族からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、迅速に対応する。苦情等の内容を記録しなければならない。
(その他施設の運営に関する留意事項)
- 第12条
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従業者の資質向上のため、年に最低1回以上は研修の機会を設ける。
- 従業者は正当な理由なく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
- 従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、従業者でなくなった後においてもこれらの者の秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
- この規程に定めるもののほか、この施設の運営に関する事項は、医療法人聖誠会と管理者との協議に基づいて定める。
(虐待防止法に関する事項)
- 第13条
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入所者の人権の擁護、虐待の発生等の防止のため次の措置を講じるものとする。
- 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
- 虐待防止のための指針の整備
- 従業者に対し虐待を防止するための定期的な研修の実施
- 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
サービス提供中に、従業者による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報するものとする。
(業務継続計画の策定等)
- 第14条
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感染症や非常